最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5037 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人綾川武治の上告趣意は違憲をいうけれどその実質は量刑不当の主張を出で
ないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(憲法三七条一項にいわゆ
る「公平な裁判所の裁判」とはその組織、構成において偏頗の虞のない裁判所の裁
判を意味するものであり、同条項は必ずしも裁判の公平そのものを保障したもので
ないと解すべきこと、またたとえ裁判手続が迅速になされなかつたとしても、その
一事を捉えて上告理由となし得ないものであることは、当裁判所大法廷の屡次の判
例で明白である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年三月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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